この外国人が日本へ入国したり、在留することを管理する法律を
「出入国管理及び難民認定法(略称「入管法」)」といい、
この申請手続を行う役所は「入国管理局」です。
「名古屋入国管理局」は愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、
福井県、富山県、石川県を管轄しています。
また、特に入国管理局長の承認を受け、外国人の本邦入国、在留に関する
申請手続を依頼者に代わって取次ぐ行政書士を「申請取次行政書士」といいます。
この分野の主な業務内容
■在留資格認定証明書の 交付申請手続 |
外国人配偶者や家族、 |
■在留資格の変更許可申請 |
留学生の就職や日本人との結婚等により、在留資格を変更する手続 |
■在留期間の更新許可申請 |
3年または1年ごとの在留期間更新の手続 |
■永住許可申請 |
外国籍のまま |
■日本入国ビザ申請 |
商用や親族訪問など 「短期滞在」を |