<渉外関係業務>
外国人の方々が日本で暮らしたり、あるいは就職や学校で学ぶためには、
それぞれ法律に規定する要件を満たしていなければなりません。

この外国人が日本へ入国したり、在留することを管理する法律を
「出入国管理及び難民認定法(略称「入管法」)」
といい、
この申請手続を行う役所は「入国管理局」です。
「名古屋入国管理局」は愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、
福井県、富山県、石川県を管轄しています。

また、特に入国管理局長の承認を受け、外国人の本邦入国、在留に関する
申請手続を依頼者に代わって取次ぐ行政書士を「申請取次行政書士」
といいます。

この分野の主な業務内容
■在留資格認定証明書の
 交付申請手続

外国人配偶者や家族、
また就職予定者の招聘についての手続

■在留資格の変更許可申請

留学生の就職や日本人との結婚等により、在留資格を変更する手続

■在留期間の更新許可申請

3年または1年ごとの在留期間更新の手続

■永住許可申請

外国籍のまま
日本に「永住」を希望される方の手続

■日本入国ビザ申請 

商用や親族訪問など 「短期滞在」を
目的とするビザ(査証)の申請手続

その他、資格外活動許可、再入国許可、就労資格証明書の交付、在留資格取得等の手続も行います。

入管での審査については、外国人の入国をとりまく現実的な状況を考慮し、
審査段階での取扱が若干変化することがあります。