<風営法関係業務>
「風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(略称「風営法」)」は、
善良の風俗と正常な風俗環境を保持し、
少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目標にしています。
昨今、インターネット、電子メールや携帯電話の普及に伴い、
青少年にも手軽に利用できる新手の「風俗営業」に対して
取締りや規制が厳しくなってきています。
当事務所では法の趣旨を遵守する健全な営業者が、
風営法と愛知県条例に基づく営業許可の基準に従い、
適法かつスムーズに営業が開始できるよう依頼者と共に手続を進めております。
許可申請にあたっては、公安委員会=所轄警察署生活安全課の担当官とも連絡を密にし、
依頼者の営業許可まで万全の態勢で臨んでいます。
■接待飲食等営業 (許可制) |
キャバレー 料理店・社交飲食店 |
■遊技場営業 (許可制) |
マージャン店 ぱちんこ店 ゲームセンター等 |
■映像送信型性風俗特殊営業
(届出制) |
インターネット等利用の アダルト画像送信営業 |
■店舗型電話異性 紹介営業 (届出制) |
テレホンクラブ ※平成14年4月1日より 愛知県全域で新規営業が禁止されています |
■無店舗型電話異性紹介営業
(届出制) |
ツーショットダイヤル 伝言ダイヤル |
■店舗型性風俗特殊営業(届出制)
|
ソープランド 店舗型ファッションヘルス モーテル・ラブホテル アダルトショップ のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等 |
■無店舗型性風俗特殊営業 (届出制) |
派遣型ファションヘルス |