<風営法関係業務>
「風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(略称「風営法」)」は、
善良の風俗と正常な風俗環境を保持し、
少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること
を目標にしています。

昨今、インターネット、電子メールや携帯電話の普及に伴い、
青少年にも手軽に利用できる新手の「風俗営業」に対して
取締りや規制が厳しくなってきています。

当事務所では法の趣旨を遵守する健全な営業者が、
風営法と愛知県条例に基づく営業許可の基準に従い、
適法かつスムーズに営業が開始できるよう依頼者と共に手続を進めております
許可申請にあたっては、公安委員会=所轄警察署生活安全課の担当官とも連絡を密にし、
依頼者の営業許可まで万全の態勢で臨んでいます。

風営法による許可・届出の対象となる営業
■接待飲食等営業
 (許可制)

キャバレー   料理店・社交飲食店
ダンス飲食店  ダンスホール等
低照度飲食店  区画席飲食店

■遊技場営業
  (許可制)
マージャン店   ぱちんこ店
ゲームセンター等
■映像送信型性風俗特殊営業 (届出制)
インターネット等利用の
アダルト画像送信営業
■店舗型電話異性
紹介営業 (届出制)

テレホンクラブ
※平成14年4月1日より
 愛知県全域で新規営業が禁止されています
■無店舗型電話異性紹介営業 (届出制)
ツーショットダイヤル 伝言ダイヤル
■店舗型性風俗特殊営業(届出制)
ソープランド  店舗型ファッションヘルス
モーテル・ラブホテル  アダルトショップ
のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等

■無店舗型性風俗特殊営業 (届出制)

派遣型ファションヘルス
アダルトビデオ等通信販売営業